所得の生ずる原因とか態様を限定せず、個人が得た経済的利益(社会通念上の判断によります)のすべてのものをいいます。

具体的には?

会社などに勤めて得た給与、商売をして得た利益、財産を投資して得た配当や利子、財産を売ったり、貸したりしたことによる利益など、様々な経済的利益や債務免除益などの消極財産の減少や消滅も所得税法上の所得になります。

また、各種所得の計算上、「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入のもとになった行為が適法かどうかを問わないとされています。

計算方法は?

まず、経済的利益の発生形態によって課税の対象にならないものと、課税の対象になるものに分けます。そして、課税の対象になるものはさらに所得の内容によって10種類に区分され、その区分された所得ごと所得の生ずる原因とか態様を限定せず、個人が得た経済的利益(社会通念上の判断によります)のすべてのものをいいます。