事業所の方を納税地とすることができますが、両方の所轄税務署長に一定の届出をしなければなりませんので気をつけてくださいね。

所得税の申告や納税は、どこでするのですか?

所得税の申告や納税は、納税者の納税地を所轄する税務署ですることになっています。

納税地とはどのような場所をいうのですか?

納税者が申告・申請・届出・納税などをするときの基準になる場所、または税務署が更正、決定、却下などの処分をする場合の所轄を定める基準になる場所のことをいいます。

国内に住所や居所がある納税者の納税地はどこになるのですか?

次の場合に応じて、それぞれ次の場所になるとされています。

  1. 国内に住所がある場合・・・その住所地
    ※ただし、国内に住所のほかに居所もある場合は、住所地の代わりに居所地を納税地にすることもできます。
  2. 国内に住所がなく、居所がある場合・・・その居所地
  3. 国内に住所や居所があって、かつ、それ以外の場所に事業場などがある場合・・・住所地や居所地に代わりに、事業場などを納税地とすることができます。

ご質問の場合は、3の場合になりますので、事業所の所在地を納税地にすることができることになります。

この場合の税務署への手続はどうしたらいいのですか?

納税地とされている住所地や居所地の所轄税務署長と、事業場等の所在地の所轄税務署長の両方に、住所や居所地と事業場等の所在地、事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情などを記載した届出書等を提出しなければならないことになっています。両方に提出しなくてはならないのは少し面倒ですが、忘れずにしてくださいね。
※居所というのは、生活の本拠ではないけれど人がある期間継続して居住する場所のことです。

あなたの住所の所轄税務署が確定申告書の提出先になります。

では、納税管理人の届出書はどこの税務署に提出するのですか?

それもご本人の以前の住所地の所轄税務署になります。納税管理人の届出をした後はどうなるのですか?納税管理人の届出が受理されると、税務署からの所得税に関する書類は、納税管理人の住所や居所に送られますので、その後の申告や納税は納税管理人が代行することになります。

その場合、納税地も納税管理人の住所になるのですか?

そうではなくて、その場合にも納税地はあくまで納税者の住所や居所になります。ご質問のように、あなたの前の住所地と金城さんの住所地の所轄税務署が違うときは、あなたの前の住所地の所轄税務署が確定申告書の提出先になります。